医療法人

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医療法人(いりょうほうじん)とは、医療法(医療法第39条)に基づく公益法人として認められた病院、または医師もしくは歯科医師が勤務する診療所を経営する社団または財団である。

概要[編集 | ソースを編集]

医療法人は、その所在地を管轄する都道府県の知事の許可を受け、登記令の定めるところに従って登記をし、成立している(医療法第44〜第46条)。医療法人は医療法第54条によって余剰金の配当が禁じられているばかりでなく、原則として税法上の特典は認められていない。

1950年(昭和25年)の医療法改正で医療法人という概念が生まれ、この時点での医療法人は「3名以上の医師または歯科医師が常勤する病院または診療所」が必須条件となっていたが、1985年(昭和60年)の医療法改正で1人でも医療法人を設立することができるようになった。このような常勤している医師が1人または2人の医療法人を通称「 一人医師医療法人」と呼び、今では医療法人の8割を占めているという。

医療法人の種類[編集 | ソースを編集]

医療法人は一般に公益法人とされているが、社団医療法人と財団医療法人、特別医療法人、社会医療法人がある。社団医療法人は定款の定めることに、財団法人は寄附行為の定める目的の範囲内において、権利を持ち義務を負担する。この定款または寄附行為が、それぞれの医療法人の根本規範であり、各医療法人はこれに従い行動している。社会医療法人は、従来公立病院等が担っていた医療を民間の医療法人が積極的に担うよう推進するために新設されたものである。

それぞれの医療法人の詳細について個別の項目を参照。

資金調達[編集 | ソースを編集]

社会医療法人を除く医療法人は、医療法第54条により配当などの行為が禁止されている。 当然、銀行をはじめとした金融機関は慈善事業ではなくビジネスであるため儲からない投資などしない。 つまり、他の法人(民間企業)のような資金調達は事実上不可能となっている。

このため、新規開業にあたって資金が足りない場合は先輩医師(の経営する医療機関)から開業資金を借り入れるのが一般的となっており、その場合は建前上、その出資元のグループ施設であるとして「○○会」などとなっていることが多い。

関連項目[編集 | ソースを編集]

参考文献[編集 | ソースを編集]

外部リンク[編集 | ソースを編集]