ページ「耐用年数」と「麻薬取締法」の間の差分

提供:メディカルウェア
(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
imported>Suzuki sayaka
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
'''耐用年数'''(たいようねんすう)とは、税法上の概念で、減価償却資産が利用に耐える年数のことである。
'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''麻薬及び向精神薬取締法'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。


なお、[[耐用期間]][[薬事法]])と耐用年数(税法)は非常に似た言葉だが、意味は異なるので注意する必要がある。ただし[[耐用期間]]と耐用年数を同一の期間に設定している[[医療機器]]が多いため、耐用期間を定める者でもないかぎり気にするほどではない。
== 取締り対象 ==
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
*麻薬
::[[モルヒネ]][[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第3種向精神薬ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、[[ベンゾジアゼピン系]]である。[[向精神薬]]に関する条約の付表IVに対応。
日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。


== 概要 ==
== 医療における近年の違反例 ==
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 総務省法令データ提供システム]</ref>」の中で定められたものである。
:[[札幌ひばりが丘病院#不祥事]]を参照。
 
[[医療]]関連でいえば[[医療機器]]などの大型で長く使われる物の価値が、購入価格から0円になるまでの期間のことであり、その大多数は5年となっている。大雑把に言えば税金を払わなければならない期間のことである。また、医療機器のみならず[[医療機関]]の建屋などにも設定されるものである。
 
[[薬事法]]の[[耐用期間]]と税法の耐用年数を同等に設定している物が多く、耐用年数が[[医療機器]]の買い替えや[[病院]]の建て替えのタイミングであるともいえる。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[耐用年数]]
*[[医療用麻薬]]
* [[耐用期間]]
*[[麻薬取締部]]
* [[医療機器]]
*[[麻薬取締官]]
* [[医療機関]]
 
== 参考文献 ==
{{reflist}}


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
 
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S28HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]
[[Category:法令違反のあった医療機関]]
{{medical-stub}}
{{medical-stub}}

2017年10月9日 (月) 21:00時点における版

麻薬取締法(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省

取締り対象

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

  • 麻薬
モルヒネコカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

医療における近年の違反例

札幌ひばりが丘病院#不祥事を参照。

関連項目

外部リンク