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[ | 耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 総務省法令データ提供システム]</ref>」の中で定められたものである。 | ||
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2012年8月7日 (火) 11:34時点における最新版
耐用年数(たいようねんすう)とは、税法上の概念で、減価償却資産が利用に耐える年数のことである。
なお、耐用期間(薬事法)と耐用年数(税法)は非常に似た言葉だが、意味は異なるので注意する必要がある。ただし耐用期間と耐用年数を同一の期間に設定している医療機器が多いため、耐用期間を定める者でもないかぎり気にするほどではない。
概要[編集 | ソースを編集]
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)[1]」の中で定められたものである。
医療関連でいえば医療機器などの大型で長く使われる物の価値が、購入価格から0円になるまでの期間のことであり、その大多数は5年となっている。大雑把に言えば税金を払わなければならない期間のことである。また、医療機器のみならず医療機関の建屋などにも設定されるものである。
薬事法の耐用期間と税法の耐用年数を同等に設定している物が多く、耐用年数が医療機器の買い替えや病院の建て替えのタイミングであるともいえる。