「医療機関」の版間の差分
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広義においては、[[病院]]、[[医院]]、[[診療所]]に加え、[[助産師]]による[[助産所]]、[[はり師]]、[[きゅう師]]、[[あん摩マッサージ指圧師]]、[[柔道整復師]]による[[施術所]](治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)、[[薬剤師]]による調剤を実施する[[薬局]]などの『広義としての[[医療行為]]』を行う施設の総称を指す。 | |||
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* その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない[[医師]]又は[[歯科医師]]の[[診療]]又は[[研究]]のために利用させること。 | * その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない[[医師]]又は[[歯科医師]]の[[診療]]又は[[研究]]のために利用させること。 | ||
* [[医師法]]もしくは[[歯科医師法]]の規定による[[実地修練]]又は[[臨床研修]]を行わせるのに必要な条件を整備すること。 | * [[医師法]]もしくは[[歯科医師法]]の規定による[[実地修練]]又は[[臨床研修]]を行わせるのに必要な条件を整備すること。 |
2012年8月28日 (火) 02:29時点における版
医療機関(いりょうきかん)とは、狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である病院、医院、診療所を指す。
広義においては、病院、医院、診療所に加え、助産師による助産所、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術所(治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)、薬剤師による調剤を実施する薬局などの『広義としての医療行為』を行う施設の総称を指す。
日本における区分
日本においては医療法により医療機関の名称に含められる単語が規制されており、これを元にどのような医療機関なのかを概ね把握できるようになっている。
名称規制は次のようになる。
公的医療機関
医療法では、都道府県、市町村、その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。
- その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
- 医師法もしくは歯科医師法の規定による実地修練又は臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。