麻薬管理者(まやくかんりしゃ)とは麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者である。2名以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、免許を受けた管理者を置かなければならない。
麻薬管理者の免許は、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師であれば申請することができる。麻薬施用者が2名以上となる前に、あらかじめ免許を受ける必要がある。
厚生労働省 薬物乱用防止に関する情報 医療用麻薬・向精神薬の適正管理
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