保健所
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保健所(ほけんじょ)とは地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置する。
近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。また、政令指定都市・中核市・施行時特例市において保健所を一つのみ設置している場合は、本庁の保健、衛生を所掌する部局が保健所となっている場合が多い。
業務[編集 | ソースを編集]
保健所の業務は大別すると対人保健と対物保健に分けられる。
- 対人保健(住民に対するもの) 一般に保健指導または保健サービスと呼ばれる分野で、母子保健や老人保健など一般的なものは市町村保健センターに任せ、保健所は災害医療や感染症、精神保健など、専門的・広域的な業務に特化している場合が多い。ただし、中核市や政令指定都市、特別区などは保健所設置主体と一致するため、保健所がかなり詳細な部分まで行っている例もある。
- 対物保健(地域に関するもの) 一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び医事・薬事衛生の4分野からなる。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員、動物愛護担当職員、環境衛生監視員、医療監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。