レーザー脱毛

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レーザー脱毛とは、レーザー機器を使い脱毛を行うことをいう。

概要[編集 | ソースを編集]

レーザー光線を毛根部分に照射し、毛乳頭皮脂腺開口部などを破壊することで脱毛を行う方法のことである。

法規制[編集 | ソースを編集]

患者火傷などになり皮膚がボロボロになる事例が多発したため、レーザー脱毛は平成13年に医業であると定められ、医師以外の者がレーザー脱毛を行った場合は医師法第17条に違反すると厚労省が通知した[1]

注射医師の指示で看護師が代行することができるが、レーザー脱毛は医師の指示であっても看護師がやってはダメである。 ダメ。ゼッタイ。 逮捕される医者が後を絶たない[2][3]

第1 脱毛行為等に対する医師法の適用[編集 | ソースを編集]

以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

  1. 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭皮脂腺開口部等を破壊する行為
  2. 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
  3. 等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわしみ等に対して表皮剥離を行う行為

第2 違反行為に対する指導等[編集 | ソースを編集]

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

関連項目[編集 | ソースを編集]

参考文献[編集 | ソースを編集]