ニュース:事実婚の体外受精認める。産婦人科学会が会告改定へ。厚労省も助成検討
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【2014年1月6日】 産科医でつくる日本産科婦人科学会は6日までに、これまで法律上の夫婦(結婚している夫婦)に限定している体外受精の治療対象を、事実婚のカップルにも広げるよう会告(倫理指針)を変更する方針を固めた。これを受け、厚生労働省も不妊治療の公費助成対象を事実婚に広げるかどうかを検討する。
概要[編集 | ソースを編集]
会告の変更方針は、結婚していない男女間の子ども(婚外子)に対する法律上の相続差別(法律上の夫婦の子の半分とした民法の規定)は憲法違反だとする最高裁判断が出され、昨年2013年12月の民法改正で解消されたことに伴う措置。すでに同学会理事会で了承を得ており、6月の総会で決定する。
同学会は、国内初の体外受精児が生まれた1983年、体外受精の実施で医師が守る自主ルールを策定。かつては希望者に戸籍謄本の提出を求めていたが、2006年の会告改定で戸籍の提出義務をなくした。これにより不妊治療の現場ではすでに戸籍謄本の提出が必須ではなくなっており、事実婚でも体外受精が受けられる状態になっていた。
さらに今回、治療の対象者を「婚姻しており、子供を強く希望する夫婦」としてきた条文の「婚姻しており」の部分を削除する。
体外受精などの不妊治療は医療保険の適用外だが、年齢や収入など一定の条件を満たした夫婦に対して公費助成制度がある。厚労省母子保健課は「産科婦人科学会の会告が実際に変更されれば、不妊治療に対する公費助成の対象の見直しが必要かどうかを検討することになる」としている。 [1] [2] [3]