「医籍登録」の版間の差分

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医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3
医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3


== 用意する書類など ==
==用意する書類など==
* (1)戸籍抄(謄)本
* (2)後見登記等ファイルに自己を成年被後見人、被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面(法務局発行)
* (3)健康診断書
* (4)収入印紙60,000円分(登録免許税)


== 書類の提出先 ==
*(1)医師免許申請書
*(2)収入印紙60,000円分(登録免許税)
*(3)健康診断書
*(4)戸籍抄(謄)本
 
==書類の提出先==
住所地の保健所(一部県については県庁)。
住所地の保健所(一部県については県庁)。



2020年3月17日 (火) 04:50時点における最新版

医籍登録とは、医師国家試験に合格した後に、氏名や本籍などを厚生労働省の帳簿に登録し、医師免許を発行してもらうことをいう。

いわゆる医師として「医療行為」が行えるようになるのは、医師国家試験に合格した後ではなく、医籍登録が完了した後である点に注意しよう。3月の合格発表から4月1日の研修開始までの短期間に登録を済まさねばならないため、医師国家試験の合否を問わず、合格する前提で医籍登録の準備をしておく必要がある。

医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3

用意する書類など[編集 | ソースを編集]

  • (1)医師免許申請書
  • (2)収入印紙60,000円分(登録免許税)
  • (3)健康診断書
  • (4)戸籍抄(謄)本

書類の提出先[編集 | ソースを編集]

住所地の保健所(一部県については県庁)。

保健所の業務時間内に出すこと。

終業ギリギリに行くと嫌な顔されるぞ。