医籍登録
ナビゲーションに移動
検索に移動
医籍登録とは、医師国家試験に合格した後に、氏名や本籍などを厚生労働省の帳簿に登録し、医師免許を発行してもらうことをいう。
いわゆる医師として「医療行為」が行えるようになるのは、医師国家試験に合格した後ではなく、医籍登録が完了した後である点に注意しよう。3月の合格発表から4月1日の研修開始までの短期間に登録を済まさねばならないため、医師国家試験の合否を問わず、合格する前提で医籍登録の準備をしておく必要がある。
医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3
用意する書類など
- (1)戸籍抄(謄)本
- (2)後見登記等ファイルに自己を成年被後見人、被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面(法務局発行)
- (3)健康診断書
- (4)収入印紙60,000円分(登録免許税)
書類の提出先
住所地の保健所(一部県については県庁)。
保健所の業務時間内に出すこと。
終業ギリギリに行くと嫌な顔されるぞ。