「医籍登録」の版間の差分
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医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3 | 医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3 | ||
== 用意する書類など == | ==用意する書類など== | ||
== 書類の提出先 == | *(1)医師免許申請書 | ||
*(2)収入印紙60,000円分(登録免許税) | |||
*(3)健康診断書 | |||
*(4)戸籍抄(謄)本 | |||
==書類の提出先== | |||
住所地の保健所(一部県については県庁)。 | 住所地の保健所(一部県については県庁)。 | ||
2020年3月17日 (火) 04:50時点における最新版
医籍登録とは、医師国家試験に合格した後に、氏名や本籍などを厚生労働省の帳簿に登録し、医師免許を発行してもらうことをいう。
いわゆる医師として「医療行為」が行えるようになるのは、医師国家試験に合格した後ではなく、医籍登録が完了した後である点に注意しよう。3月の合格発表から4月1日の研修開始までの短期間に登録を済まさねばならないため、医師国家試験の合否を問わず、合格する前提で医籍登録の準備をしておく必要がある。
医師法第2条、医師法施行令第3条、医師法施行規則第1条の3
用意する書類など[編集 | ソースを編集]
- (1)医師免許申請書
- (2)収入印紙60,000円分(登録免許税)
- (3)健康診断書
- (4)戸籍抄(謄)本
書類の提出先[編集 | ソースを編集]
住所地の保健所(一部県については県庁)。
保健所の業務時間内に出すこと。
終業ギリギリに行くと嫌な顔されるぞ。