「麻薬取扱者」の版間の差分
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*麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した[[処方箋]](麻薬処方箋)を交付することができる。 | *麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した[[処方箋]](麻薬処方箋)を交付することができる。 | ||
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*麻薬研究者は麻薬・あへん・けしがらを用いて学術研究し、麻薬を製造し、麻薬原料植物を栽培することができる。 | *麻薬研究者は麻薬・あへん・けしがらを用いて学術研究し、麻薬を製造し、麻薬原料植物を栽培することができる。 | ||
2017年10月1日 (日) 14:46時点における版
麻薬取扱者(まやくとりあつかいしゃ)とは、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の総称。(麻薬及び向精神薬取締法第2条第8項)
概要
- 麻薬施用者は、病気治療の目的で業務上麻薬を施用又は交付したり、麻薬を記載した処方箋(麻薬処方箋)を交付することができる。
- 麻薬管理者は麻薬を使って診療している施設で麻薬を管理することができる。
- 麻薬研究者は麻薬・あへん・けしがらを用いて学術研究し、麻薬を製造し、麻薬原料植物を栽培することができる。
免許の有効期間
免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日まで。(麻薬及び向精神薬取締法第5条)
欠格事由
以下の者でなければ、免許を受けることができない。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第2項)
- 各免許の資格要件の許可を受けている者
各免許権者は以下のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。(麻薬及び向精神薬取締法第3条第3項)
- 麻薬及び向精神薬取締法第51条第1項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過していない者
- 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法、医師法、医療法その他薬事・医事関係法令又はこれらに基づく処分に違反し、その日から2年を経過していない者
- 成年被後見人
- 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者