ページ「麻薬取締法」と「アンプル」の間の差分

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'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''麻薬及び向精神薬取締法'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。
'''アンプル'''(仏:ampoule)とは注射剤1回分を入れるガラス製の小容器。


== 取締り対象 ==
==概要==
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
[[ファイル:Indigo carmine.jpg|サムネイル|薬品が入ったアンプル]]
*麻薬
1886年、フランスのスタニスロー・リモザンが発明した。普通は頸(けい)部を細くしたガラス管で、無色のものをはじめ、青色や褐色の着色ガラスを用いたものもある。着色アンプルは遮光用である。使用時は頸部をハート形のアンプルカットややすりで切断し、内容を[[注射器]]で取り出す。最近ではアンプルカットのいらないイージーカットアンプルやワンポイントアンプルといったものが使用されるようになった。また、プラスチック製のものもある。
::[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
==関連項目==
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第3種向精神薬ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、[[ベンゾジアゼピン系]]である。[[向精神薬]]に関する条約の付表IVに対応。
日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。


== 医療における近年の違反例 ==
*[[注射]]
:[[札幌ひばりが丘病院#不祥事]]を参照。
*[[バイアル]]


== 関連項目 ==
==外部リンク==
*[[医療用麻薬]]
[[カテゴリ:医療|あんぷる]]
*[[麻薬取締部]]
{{medical-stub}}
*[[麻薬取締官]]
__NOEDITSECTION__
 
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S28HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]

2020年4月28日 (火) 14:29時点における最新版

アンプル(仏:ampoule)とは注射剤1回分を入れるガラス製の小容器。

概要

薬品が入ったアンプル

1886年、フランスのスタニスロー・リモザンが発明した。普通は頸(けい)部を細くしたガラス管で、無色のものをはじめ、青色や褐色の着色ガラスを用いたものもある。着色アンプルは遮光用である。使用時は頸部をハート形のアンプルカットややすりで切断し、内容を注射器で取り出す。最近ではアンプルカットのいらないイージーカットアンプルやワンポイントアンプルといったものが使用されるようになった。また、プラスチック製のものもある。

関連項目

外部リンク