「麻薬取締法」の版間の差分

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同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
*麻薬
*麻薬
**[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
::[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。

2017年10月1日 (日) 17:08時点における版

麻薬取締法(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省

取締り対象

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

  • 麻薬
モルヒネコカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

医療における近年の違反例

関連項目

外部リンク