保健所

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保健所(ほけんじょ)とは地域住民の健康衛生を支える公的機関の一つであり、地域保健法に基づき都道府県政令指定都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置する。

近年では市町村保健センター、福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「福祉保健所」「保健福祉センター」「健康福祉センター」といった名称となっているところもあるが、保健所については地域保健法上必置義務があることから、その地方公共団体の組織規定上は○○保健所という名称を併せて付けている場合が多い(いわゆる「二枚看板」)。また、政令指定都市・中核市・施行時特例市において保健所を一つのみ設置している場合は、本庁の保健、衛生を所掌する部局が保健所となっている場合が多い。

業務[編集 | ソースを編集]

保健所の業務は大別すると対人保健と対物保健に分けられる。

  • 対人保健(住民に対するもの) 一般に保健指導または保健サービスと呼ばれる分野で、母子保健や老人保健など一般的なものは市町村保健センターに任せ、保健所は災害医療や感染症、精神保健など、専門的・広域的な業務に特化している場合が多い。ただし、中核市や政令指定都市特別区などは保健所設置主体と一致するため、保健所がかなり詳細な部分まで行っている例もある。
  • 対物保健(地域に関するもの) 一般に生活衛生と呼ばれ、食品衛生、獣医衛生、環境衛生及び医事・薬事衛生の4分野からなる。これらは営業許可や立ち入り検査、違反施設に対する営業停止など、いわゆる「権力行政」としての権限を多く持っている。対応する法律により資格が規定されており、食品衛生監視員、狂犬病予防員、動物愛護担当職員、環境衛生監視員、医療監視員、薬事監視員がそれぞれの業務を受け持つ。

関連項目[編集 | ソースを編集]