麻薬取締官

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麻薬取締官(まやくとりしまりかん)は、麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や正規麻薬(医療などの目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う厚生労働省の職員である。俗に麻薬Gメンマトリと呼ばれる。具体的には、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局(地方厚生支局を含む)に設置されている麻薬取締部(沖縄麻薬取締支所を含む)に配属されている。

概要[編集 | ソースを編集]

麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻向法)により、特別司法警察職員としての権限が与えられている。ただし俸給は、公安職でなく、行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締という危険な職務であるため、司法警察員としての職務を遂行する場合に限り、「小型武器での武装」(拳銃・特殊警棒等の携帯)が認められている他、警察官と同様の逮捕術の訓練も受けている。

また、麻向法第58条とあへん法第45条の規定に基づき、麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬やアヘンを譲り受けるおとり捜査が可能と明記されている。麻薬特例法に基づき違法薬物の流れを把握するための泳がせ捜査によって首謀者や密売組織の実態を解明し、薬物の密売収益の没収等による摘発及び壊滅に繋げている。これは、密売流通ルートを遡る為に必要不可欠な突き上げ捜査であり、そのために麻薬取締官は私服を着用しての公務やカラーやパーマをかけた長髪が認められている。その職務の性質上、麻薬取締員および都道府県警察と密接な協力関係にあり、麻向法第56条でも協力関係が定められている。

麻薬取締官は、海外各国の捜査機関や各都道府県の麻薬取締員、警察、海上保安庁、税関、入国管理局などと連携して捜査に当っている。定員は、次に記述する増員を経て2016年現在で296人(麻向法施行令第9条)である。

2015年1月19日、厚生労働省は、麻薬取締官を29人増員すると発表した。危険ドラッグ専任の麻薬取締官を16人から25人増やして41人体制にして全国9地区すべてに配置するほか、鑑定担当の取締官も4人増員する。

捜査[編集 | ソースを編集]

麻向法第54条により、麻向法、大麻取締法 、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に違反する罪、刑法第二編第十四章に定める罪、又は、麻薬、あへん、覚せい剤の中毒により犯された罪につき、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行う。その他の犯罪については、私人としての現行犯逮捕か他の捜査機関への告発を行うこととなる。

任用資格[編集 | ソースを編集]

麻薬取締官は、その職務の性質上、大学の薬学部出身者(≒薬剤師免許保持者)が多いが、麻向法施行令第10条に定められた下記の条件に該当する者であれば、薬学部出身者でなくとも麻薬取締官になることができる。

  • 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
  • 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者
  • 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者
  • 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

関連項目[編集 | ソースを編集]

外部リンク[編集 | ソースを編集]