医療法人

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医療法人(いりょうほうじん)とは、医療法(医療法第39条)に基づく公益法人として認められた病院、または医師もしくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所を経営する社団または財団である。

医療法人は、その所在地を管轄する都道府県の知事の許可を受け、登記令の定めるところに従って登記をし、成立している(医療法第44〜第46条)。医療法人は医療法第54条によって余剰金の配当が禁じられているばかりでなく、原則として税法上の特典は認められていない。

医療法人は一般に公益法人とされているが、社団医療法人と財団医療法人の2種類がある。社団医療法人は定款の定めることに、財団法人は寄附行為の定める目的の範囲内において、権利を持ち義務を負担する。この定款または寄附行為が、それぞれの医療法人の根本規範であり、各医療法人はこれに従い行動している。