「医療法人」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
== 医療法人の種類 == | == 医療法人の種類 == | ||
医療法人は一般に公益法人とされているが、社団医療法人と財団医療法人、特別医療法人、社会医療法人がある。社団医療法人は定款の定めることに、財団法人は寄附行為の定める目的の範囲内において、権利を持ち義務を負担する。この定款または寄附行為が、それぞれの医療法人の根本規範であり、各医療法人はこれに従い行動している。社会医療法人は、従来公立病院等が担っていた医療を民間の医療法人が積極的に担うよう推進するために新設されたものである。 | |||
それぞれの医療法人の詳細について個別の項目を参照。 | それぞれの医療法人の詳細について個別の項目を参照。 | ||
* [[社団医療法人]] | * [[社団医療法人]] | ||
* [[財団医療法人]] | * [[財団医療法人]] | ||
* [[特別医療法人]] | |||
* [[社会医療法人]] | * [[社会医療法人]] |
2011年4月1日 (金) 23:40時点における版
医療法人(いりょうほうじん)とは、医療法(医療法第39条)に基づく公益法人として認められた病院、または医師もしくは歯科医師が常時3人以上勤務する診療所を経営する社団または財団である。
医療法人は、その所在地を管轄する都道府県の知事の許可を受け、登記令の定めるところに従って登記をし、成立している(医療法第44〜第46条)。医療法人は医療法第54条によって余剰金の配当が禁じられているばかりでなく、原則として税法上の特典は認められていない。
医療法人の種類
医療法人は一般に公益法人とされているが、社団医療法人と財団医療法人、特別医療法人、社会医療法人がある。社団医療法人は定款の定めることに、財団法人は寄附行為の定める目的の範囲内において、権利を持ち義務を負担する。この定款または寄附行為が、それぞれの医療法人の根本規範であり、各医療法人はこれに従い行動している。社会医療法人は、従来公立病院等が担っていた医療を民間の医療法人が積極的に担うよう推進するために新設されたものである。
それぞれの医療法人の詳細について個別の項目を参照。