「医療機器」の版間の差分

提供:メディカルウェア
ナビゲーションに移動 検索に移動
imported>PACS
編集の要約なし
imported>PACS
編集の要約なし
9行目: 9行目:
主に[[病院]]で使われるものとしては、[[メス]]や[[ピンセット]]のような小物類、体内に植え込む治療用の[[心臓ペースメーカー]]や[[放射線治療装置]]、[[モダリティ]]と呼ばれる[[CT]]、[[MR]]、[[レントゲン装置]]などの大型のものがある。
主に[[病院]]で使われるものとしては、[[メス]]や[[ピンセット]]のような小物類、体内に植え込む治療用の[[心臓ペースメーカー]]や[[放射線治療装置]]、[[モダリティ]]と呼ばれる[[CT]]、[[MR]]、[[レントゲン装置]]などの大型のものがある。


なお、[[薬事法]]が定める医療機器とは、その名が示すように「ハードウェア」であって「ソフトウェア」は一切含まれない。このため、たとえば[[画像診断]]での用いるパソコン本体一式は医療機器であるが、その中で動く[[DICOMビューア]]などのソフトウェアは医療機器には含まれない。同様に[[画像診断]]での用いられる[[高精細モニタ]]もパソコン本体一式ではなくパーツ扱いであるため単独では医療機器には含まれない。このためこれらは薬事法に定められる薬事認可を受けられない。これはコンピュータ・ソフトウェアが存在しなかった時代に制定された法律が今も用いられているためである。
なお、[[薬事法]]では医療機器ではなく医療器具となっており、その名が示すように「器具」すなわち「ハードウェア」であって「ソフトウェア」は一切含まれない。このため、たとえば[[画像診断]]での用いるパソコン本体一式は医療機器であるが、その中で動く[[DICOMビューア]]などのソフトウェアは医療機器には含まれない。同様に[[画像診断]]での用いられる[[高精細モニタ]]もパソコン本体一式ではなくパーツ扱いであるため単独では医療機器には含まれない。このためこれらは薬事法に定められる薬事認可を受けられない。これはコンピュータ・ソフトウェアが存在しなかった時代に制定された法律が今も用いられているためである。
 
諸外国も同様の状況であったが近年法改正が相次ぎ解決している。一方、日本では[[日本画像医療システム工業会]]が厚生労働省に毎年のように意見書提出等を行い進言しているが、今のところどうにもなっていない。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2011年7月10日 (日) 01:55時点における版

医療機器とは、薬事法において「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義されている。

医療機器は、薬事法により製造や販売が規制されており、また、どのようなものが医療機器に該当するかも薬事法で明確に定められており、厚生労働省より薬事認可を受ける必要がある。

医療機器の例

<youtube size="medium" align="right">aeGw7cIuWVI</youtube> 身近な医療機器の例としては、家庭でも使用される体温計血圧計をはじめ、コンタクトレンズマッサージ器などがあげられる。

主に病院で使われるものとしては、メスピンセットのような小物類、体内に植え込む治療用の心臓ペースメーカー放射線治療装置モダリティと呼ばれるCTMRレントゲン装置などの大型のものがある。

なお、薬事法では医療機器ではなく医療器具となっており、その名が示すように「器具」すなわち「ハードウェア」であって「ソフトウェア」は一切含まれない。このため、たとえば画像診断での用いるパソコン本体一式は医療機器であるが、その中で動くDICOMビューアなどのソフトウェアは医療機器には含まれない。同様に画像診断での用いられる高精細モニタもパソコン本体一式ではなくパーツ扱いであるため単独では医療機器には含まれない。このためこれらは薬事法に定められる薬事認可を受けられない。これはコンピュータ・ソフトウェアが存在しなかった時代に制定された法律が今も用いられているためである。

諸外国も同様の状況であったが近年法改正が相次ぎ解決している。一方、日本では日本画像医療システム工業会が厚生労働省に毎年のように意見書提出等を行い進言しているが、今のところどうにもなっていない。

関連項目