「放射性物質」の版間の差分

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'''放射性物質'''(ほうしゃせいぶっしつ)とは、[[放射能]]を持つ物質の総称である。[[ウラン]]、[[プルトニウム]]、[[トリウム]]などの原子力基本法で定められる核燃料物質<ref>原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号</ref>をはじめ、[[放射性元素]]や[[放射性同位体]]、[[中性子]]を吸収した物質、核反応を起こして生成された放射化物質を指す。
'''放射性物質'''(ほうしゃせいぶっしつ)とは、[[放射能]]を持つ物質の総称である。


原子力基本法では、原子炉で核燃料物質が核分裂して生成された物質を核分裂生成物、原子炉及び設備の鉄骨や水が中性子を吸収して生成された物質を「核燃料物質によって汚染された物質」、濃縮等の製錬によって核燃料物質となる原料を'''核原料物質'''と定めている<ref>同法第3条第3号</ref><ref>[[国際原子力機関|IAEA]] では "nuclear material" を "Any source material or special fissionable material" と定義している。[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/PDF/NVS3_scr.pdf IAEA Safeguards Glossary 4.1] (pdf)</ref>。
== 概要 ==
放射性物質とは、[[ウラン]]、[[プルトニウム]]、[[トリウム]]などの原子力基本法で定められる核燃料物質<ref>原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号</ref>をはじめ、[[放射性元素]]や[[放射性同位体]]、[[中性子]]を吸収した[[物質]]、および核反応を起こして生成された放射化物質を指す。
 
原子力基本法では、原子炉で核燃料物質が核分裂して生成された[[物質]]を核分裂生成物、原子炉及び設備の鉄骨や水が[[中性子]]を吸収して生成された[[物質]]を「核燃料物質によって汚染された物質」、濃縮等の製錬によって核燃料物質となる原料を'''[[核原料物質]]'''と定めている<ref>同法第3条第3号</ref><ref>[[国際原子力機関|IAEA]] では "nuclear material" を "Any source material or special fissionable material" と定義している。[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/PDF/NVS3_scr.pdf IAEA Safeguards Glossary 4.1] (pdf)</ref>。


[[放射線療法]]などで使用する[[放射線]]を生み出す放射性物質を、[[放射線源]]という。
[[放射線療法]]などで使用する[[放射線]]を生み出す放射性物質を、[[放射線源]]という。

2012年11月12日 (月) 10:18時点における最新版

放射性物質(ほうしゃせいぶっしつ)とは、放射能を持つ物質の総称である。

概要[編集 | ソースを編集]

放射性物質とは、ウランプルトニウムトリウムなどの原子力基本法で定められる核燃料物質[1]をはじめ、放射性元素放射性同位体中性子を吸収した物質、および核反応を起こして生成された放射化物質を指す。

原子力基本法では、原子炉で核燃料物質が核分裂して生成された物質を核分裂生成物、原子炉及び設備の鉄骨や水が中性子を吸収して生成された物質を「核燃料物質によって汚染された物質」、濃縮等の製錬によって核燃料物質となる原料を核原料物質と定めている[2][3]

放射線療法などで使用する放射線を生み出す放射性物質を、放射線源という。

原子力施設や放射線利用施設などで発生する放射性物質を含む廃棄物を、放射性廃棄物という。

脚注[編集 | ソースを編集]

  1. 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第二号
  2. 同法第3条第3号
  3. IAEA では "nuclear material" を "Any source material or special fissionable material" と定義している。IAEA Safeguards Glossary 4.1 (pdf)

関連項目[編集 | ソースを編集]