「麻薬取締法」の版間の差分
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1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。 | 1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。 | ||
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同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。 | 同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。 | ||
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2017年9月24日 (日) 18:48時点における版
麻薬取締法(まやくとりしまりほう) 1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省。
取締り対象
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。
- 麻薬
- 第1種向精神薬メチルフェニデートのような精神刺激薬やバルビツール酸系薬。向精神薬に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
- 第2種向精神薬バルビツール酸系や、ベンゾジアゼピン系のフルニトラゼパムなど。向精神薬に関する条約の付表IIIに対応。
- 第3種向精神薬ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、ベンゾジアゼピン系である。向精神薬に関する条約の付表IVに対応。
日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。