「麻薬取締法」の版間の差分

提供:メディカルウェア
ナビゲーションに移動 検索に移動
imported>Suzuki sayaka
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の12版が非表示)
1行目: 1行目:
'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''麻薬及び向精神薬取締法'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。
'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''[[麻薬及び向精神薬取締法]]'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。


== 取締り対象 ==
== 取締り対象 ==
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
*麻薬
*麻薬
**[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
::[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
11行目: 11行目:


== 医療における近年の違反例 ==
== 医療における近年の違反例 ==
*[[札幌ひばりが丘病院]]を参照。
{{main|札幌ひばりが丘病院#不祥事}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
19行目: 19行目:


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S28HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]
*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000014 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]

2022年10月27日 (木) 18:40時点における最新版

麻薬取締法(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省

取締り対象[編集 | ソースを編集]

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

  • 麻薬
モルヒネコカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

医療における近年の違反例[編集 | ソースを編集]

詳細は「札幌ひばりが丘病院#不祥事」を参照

関連項目[編集 | ソースを編集]

外部リンク[編集 | ソースを編集]