ページ「画像診断」と「麻薬取締法」の間の差分

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'''画像診断'''(がぞうしんだん)とは、[[医用画像]]から、主として[[疾患]]による形態上の変化を[[医師]][[診断]]することである。
'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''麻薬及び向精神薬取締法'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]


なお、[[患者]]の主張や[[既往歴]]、[[家族歴]]などから、適切な検査を導き出し、画像診断を行い、さらに今後の方針を決めることを[[読影]]という。稀に画像診断のみを[[読影]]と呼ぶこともあるが、[[読影]]の正確な意味は異なるので注意が必要である。
== 取締り対象 ==
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
*麻薬
::[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第3種向精神薬ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、[[ベンゾジアゼピン系]]である。[[向精神薬]]に関する条約の付表IVに対応。
日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。


== 定義 ==
== 医療における近年の違反例 ==
日本における[[診療報酬点数表]]上での定義では、「画像診断」の項目の範囲は以下の3項目に大分類されている。
:[[札幌ひばりが丘病院#不祥事]]を参照。
* エックス線診断([[X線撮影]]、[[血管造影]]など)
* コンピュータ断層撮影診断([[CT]]、[[MRI]]など)
* 核医学診断([[シンチグラフィ]]、[[PET]]など)
 
日本に限れば、[[超音波検査]]や[[内視鏡検査]]などは「検査」の項目になり「診断」の項目には含まれない。画像診断も含め[[診断]]と付くものは[[医師]]が行うのが絶対条件であるのに対して、[[検査]]は[[診断]]ではないため[[医師]]でなくても[[診断書]]に類似したレポート作成が行えることになっており、実際に[[検査技師]]や[[看護師]]が行うこともある(多い)。
 
広義には、[[内視鏡検査]]や[[眼底検査]]などの医用画像を診断する方法も画像診断の範囲に含めることもある。


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
* [[読影]]
*[[医療用麻薬]]
* [[放射線科]]
*[[麻薬取締部]]
*[[麻薬取締官]]


== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S28HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]
[[Category:法令違反のあった医療機関]]
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2017年10月9日 (月) 21:00時点における版

麻薬取締法(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省

取締り対象

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

  • 麻薬
モルヒネコカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

医療における近年の違反例

札幌ひばりが丘病院#不祥事を参照。

関連項目

外部リンク