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神経内科では神経系(大脳・小脳・脊髄・末梢神経・筋肉)に炎症、変性、腫瘍、血管障害、代謝・ホルモン等 の異常により生ずる病気を扱います。<br>
'''麻薬取締法'''(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「'''麻薬及び向精神薬取締法'''(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と[[向精神薬]]の乱用を防止し、中毒者に必要な[[医療]]を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は[[厚生労働省]]。
<br>症状としては、しびれやめまい、力がはいらない、歩きにくい、ふらつく、つっぱる、ひきつけ、むせ、しゃべりにくい、ものが二重 にみえる、頭痛、かってに手足や体が動いてしまう、ものわすれ、意識障害などです。<br>


== 取締り対象 ==
同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「[[向精神薬]]」が別表第3に示したものであることを規定している。
*麻薬
::[[モルヒネ]]、[[コカイン]]など麻薬に関する[[単一条約]]にて規制されるもののうち[[大麻]]を除く。それに加えて、[[向精神薬]]に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。
*第1種向精神薬[[メチルフェニデート]]のような[[精神刺激薬]]やバルビツール酸系薬。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIに対応し、アンフェタミン類を除くもの。
*第2種向精神薬バルビツール酸系や、[[ベンゾジアゼピン系]]の[[フルニトラゼパム]]など。[[向精神薬]]に関する条約の付表IIIに対応。
*第3種向精神薬ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、[[ベンゾジアゼピン系]]である。[[向精神薬]]に関する条約の付表IVに対応。
日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。


===主な取り扱い病気===
== 医療における近年の違反例 ==
* 脳卒中(脳梗塞・脳出血・脳塞栓)
:[[札幌ひばりが丘病院#不祥事]]を参照。


* 脳炎
== 関連項目 ==
* てんかん
*[[医療用麻薬]]
* 脊椎椎間板ヘルニア等による脊髄の障害
*[[麻薬取締部]]
* パ-キンソン病
*[[麻薬取締官]]
* 多発性筋炎
 
* 筋ジストロフィ-症
== 外部リンク ==
* 多発性神経炎
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%83%96%f2%8b%79%82%d1%8c%fc%90%b8%90%5f%96%f2%8e%e6%92%f7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S28HO014&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)]
 
[[Category:法令違反のあった医療機関]]
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2017年10月9日 (月) 21:00時点における版

麻薬取締法(まやくとりしまりほう)1990年(平成2年)の法改正で「麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう」と名称変更となったため、今では通称として使われる。麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。主務官庁は厚生労働省

取締り対象

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」が別表第3に示したものであることを規定している。

  • 麻薬
モルヒネコカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの。ほとんどが幻覚剤である。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

医療における近年の違反例

札幌ひばりが丘病院#不祥事を参照。

関連項目

外部リンク